古物営業について

古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

 

 

古物営業とは?

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業) 

 

古物とは?

(古物営業法でいう「古物」とは)

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

   

古物営業法施行規則により古物は以下の13品目に区別されています。

(1) 美術品類

(2) 衣類

(3) 時計・宝飾品類

(4) 自動車

(5) 自動二輪車及び原動機付自転車

(6) 自転車類

(7) 写真機類

(8) 事務機器類

(9) 機械工具類

(10) 道具類

(11) 皮革・ゴム製品類

(12) 書籍

(13) 金券類

 

許可申請窓口は?

営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」

 

許可申請手数料は?

  • 新規許可申請 19,000円
  • 許可証の書換え申請 1,500円
  • 許可証の再交付申請 1,300円

 

許可証交付までの期間は?

申請からおよそ40日間

 

古物営業の許可を受けられない者

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者 等

(神奈川県警HPより転載)


東京都や神奈川県などそれぞれ申請する地域によって必要書類などが違います。

スピーディーに確実に許可をとるためには専門家である行政書士にお任せ下さい。


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