古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。
古物営業とは?
古物とは?
(古物営業法でいう「古物」とは)
古物営業法施行規則により古物は以下の13品目に区別されています。
(1) 美術品類
(2) 衣類
(3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類
(7) 写真機類
(8) 事務機器類
(9) 機械工具類
(10) 道具類
(11) 皮革・ゴム製品類
(12) 書籍
(13) 金券類
許可申請窓口は?
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
許可申請手数料は?
許可証交付までの期間は?
申請からおよそ40日間
古物営業の許可を受けられない者
(神奈川県警HPより転載)
東京都や神奈川県などそれぞれ申請する地域によって必要書類などが違います。
スピーディーに確実に許可をとるためには専門家である行政書士にお任せ下さい。
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