料金案内

当事務所の料金案内(行政書士報酬)です。

表示額には消費税・警察署の支払う手数料は含まれておりませんのでご注意ください。また表示料金はあくまで目安ですので案件によってはお安くなる場合もございます。当事務所では通常、最初に出した見積り以上の金額を頂くことはございませんのでご安心ください。


基本プラン

(東京都・神奈川県全域)

28,000円~(個人)

35,000円~(法人)

お客様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけの丸投げお任せプランです。書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を全て行います。

80%以上のお客様が25,000円~35,000円の範囲内での料金です。

東京・神奈川であれば無料でお近くの待ち合わせ場所まで出張致します。またメールや郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。

申請に際し警察署に支払う法定手数料19,000円は含まれておりません

郵送プラン

(全国対応)

18,000円~(個人)

22,000円~(法人)

当事務所で申請書の作成を行い書類をご自宅等へ郵送するプランです。必要添付書類はこちらでご指示致しますので住民票や身分証明書などの書類はお客様にご自身で集めて頂きます。

お客様は届いた申請書とご自身で集めた書類を管轄警察署へ持参しご自分で申請して頂きます。

おおよそ18,000円~22,000円の範囲内での料金が一般的になります。

申請に際し警察署に支払う法定手数料19,000円は含まれておりません


※住民票などご自身で取得することが可能な書類を、ご自身で揃えて頂くことでの割引などもございますのでお気軽にお問い合わせください。


改正古物営業法対応届出

古物営業法につきまして平成30年10月よりその改正法の一部が施行されます。

現在、古物営業許可を取得されている方も、再度届出をする必要があります。

期間内に届け出ないと新法許可を得ていないものとみなされ、無許可営業になりますのでご注意ください。

 

当事務所では新法許可への届出の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

(新法対応)営業所等届出代行 

 10,000円(税抜)書類作成+警察署への届出

②  5,000円税抜)書類作成のみ 警察へはご自身で届出


半年間の無料顧問サービス付き

当事務所で古物許可ご依頼頂いたお客様には半年間の無料顧問サービスを行っております。

古物商として開業するにあたっては古物営業法に則り適切な営業が求められますので、知らない間に違法行為をしてしまっていたという方も少なくありません。

そこでご依頼から半年間は当事務所で無料サポートを行うことで、安全で適法な営業の手助けをすることが出来ます。許可を取ったあとにこれからまずはどうすればいいかなど、半年間は無料でのご相談が可能です。



会社設立とセットでのご依頼

古物営業許可を得るにあたって、会社設立を同時に行う方も多くいらっしゃいます。会社目的と許認可のつながりを何も考えずに会社設立を行うと、大きな損失を被ることにもなりかねません。行政書士は会社設立のプロでもありますので是非同時にご依頼ください。同時依頼の場合は大幅なお値引きもございます。また会社を運営していく上で不可欠な司法書士や税理士なども無料でご紹介させて頂きます。


※ その他、変更届や許可証の書き換え、再交付など古物営業に関わる全ての書類作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※ 法人のお客様で事業目的や本店の変更など登記事項の変更が必要なお客様は、是非ご相談ください。提携司法書士との連携により廉価な対応が可能です。

 

小山行政書士事務所

TEL : 042-703-3519

年中無休(9:00-22:00)